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「神奈川県横浜市中区相生町6-104-2 2F」
湖や川でしか利用できない「湖川・小出力限定の2級船舶免許」・岸から2海里以内で遊べる「特殊小型船舶免許(水上バイク免許)」・そして一番人気の岸から5海里までの航行区域の「2級船舶免許」・そして100海里まで航行可能な「1級船舶免許」・1級船舶免許は航行区域は無制限なのですが、100海里というのは100海里を超えて航行する場合は1級船舶免許を持っている人だけではなくエンジンの故障などにも対応可能な機関士を乗船させる義務があるなど事細かく規定されています。もちろん船舶免許の学科の中にも含まれています。せっかく船舶免許を取得するなら、一番上の「1級船舶免許」を目指してみよう!
※2級小型船舶免許で「第二号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し5海里以内・水上バイクを除く総トン数5t以下の船に限られます。
※2級小型船舶免許で「第一号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し湖川・一部の海域で水上バイクを除く総トン数5t以下、機関の出力15kw未満に限られます。
Dマリーナは神奈川県横浜市神奈川区東神奈川(JR横浜線・東神奈川駅より徒歩7分)場所に位置しており【ボート】・【船舶艇置】・【レンタルボート】・【船舶免許】といった、遊びに!レジャー!に特化したマリーナです。休日はDマリーナから出航し「クルージング」「ボートフィッシング」で心と躰を癒しませんか。
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マリンライセンスロイヤル横浜では、Dマリーナにて【1級小型船舶免許(ボート免許1級)】・【2級小型船舶免許(ボート免許2級)】の船舶免許【国家試験免除コース】で取得できる『横浜教室』としてDマリーナ様と提携し船舶免許の学科会場そして実技会場として船舶免許教室を開催させて頂いております。ぜひあなたもDマリーナで船舶免許(ボート免許)を取得して、Dマリーナでエンジョイ・マリンライフ!を満喫しよう。
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一級小型船舶操縦士は全ての海域で航行できますが、二級小型船舶操縦士は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいます、船の大きさの制限はなんと「一級船舶免許」も「二級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン未満で水上バイクを除く重量)なのです。船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです。
3,スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)
航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。(但し、海岸から100海里を超える区域を航行する、動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です)。クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。日本海側には必要かもしれませんね! | |
「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。 釣りやモーターボート等のマリンレジャーを楽しむためには欠かすことのできない免許です。 ※ 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。瀬戸内海や沿岸での釣りがメインのお客様にはぴったりの免許です。 |
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水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。しっかりと地域のマナーを守って運行してください。 |