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船舶免許(ボート免許・水上バイク免許・ジェットスキー免許)の取得ならマリンライセンスロイヤル

船舶免許(1級船舶免許・2級船舶免許)は神奈川県横浜市の【D-マリーナ】

https://www.marine-license.com/area/?m_area_pk=5

 

横浜で船舶免許はマリンライセンスロイヤル

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「神奈川県横浜市中区相生町6-104-2 2F」

  免許種類と航行範囲  

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湖や川でしか利用できない「湖川・小出力限定の2級船舶免許」岸から2海里以内で遊べる「特殊小型船舶免許(水上バイク免許)」・そして一番人気の岸から5海里までの航行区域の「2級船舶免許」・そして100海里まで航行可能な「1級船舶免許」・1級船舶免許は航行区域は無制限なのですが、100海里というのは100海里を超えて航行する場合は1級船舶免許を持っている人だけではなくエンジンの故障などにも対応可能な機関士を乗船させる義務があるなど事細かく規定されています。もちろん船舶免許の学科の中にも含まれています。せっかく船舶免許を取得するなら、一番上の「1級船舶免許」を目指してみよう!

船舶免許の違いは?

1級船舶免許は全ての海域で航行可能(※但し例外あり)

2級船舶免許は海岸から5海里(9.26Km)以内  

水上バイク免許は記載される航行区域内一般的に2海里以内

何歳から小型船舶免許が取得できるの?

1級船舶免許 取得可能年齢 17歳9か月

2級船舶免許 取得可能年齢 15歳9か月

特殊船舶免許 取得可能年齢 15歳9か月

※2級小型船舶免許で「第二号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し5海里以内・水上バイクを除く総トン数5t以下の船に限られます。

※2級小型船舶免許で「第一号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し湖川・一部の海域で水上バイクを除く総トン数5t以下、機関の出力15kw未満に限られます。

東神奈川・D-marina

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Dマリーナは神奈川県横浜市神奈川区東神奈川(JR横浜線・東神奈川駅より徒歩7分)場所に位置しており【ボート】【船舶艇置】・【レンタルボート】・【船舶免許】といった、遊びに!レジャー!に特化したマリーナです。休日はDマリーナから出航し「クルージング」「ボートフィッシング」で心と躰を癒しませんか。

レンタルボートでビジネス接待してみませんか? たいへん喜ばれております!!

横浜市東神奈川区で1級船舶免許・2級船舶免許を取得は「Dマリーナ」

Dマリーナ【神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-49-11 MAP
 

Dマリーナ(横浜市東神奈川区)の魅力公開!!

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神奈川・横浜の海を楽しむレジャー紹介

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Dマリーナ マリンライセンスロイヤル神奈川 小型船舶免許横浜を海から「クルージング」などいかがですか?

Dマリーナから出航すると、「みなとみらい」「大さん橋」「山下公園」「横浜ベイブリッジ」そして「羽田空港」と観光地がたくさんあり海から眺める横浜の街は美しく、人込み・移動時間など気にせず、レンタルボートやチャーターボートで横浜の街を存分に楽しんではいかがでしょう!

 

Dマリーナで小型船舶免許を国家試験免除で取得

マリンライセンスロイヤル横浜では、Dマリーナにて【1級小型船舶免許(ボート免許1級)】【2級小型船舶免許(ボート免許2級)】の船舶免許【国家試験免除コース】で取得できる『横浜教室』としてDマリーナ様と提携し船舶免許の学科会場そして実技会場として船舶免許教室を開催させて頂いております。ぜひあなたもDマリーナで船舶免許(ボート免許)を取得して、Dマリーナでエンジョイ・マリンライフ!を満喫しよう。

【国家試験免除で取得できる】国土交通省登録の小型船舶教習所

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横浜教室の日程のご紹介

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ご希望の日程が見つからない場合はお気軽にお問合せください。

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船舶免許(ボート免許)の違い

一級小型船舶操縦士は全ての海域で航行できますが、二級小型船舶操縦士は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいます、船の大きさの制限はなんと「一級船舶免許」も「二級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン未満で水上バイクを除く重量)なのです。船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです

また総トン数20トン未満の船舶である事が基本なのですが例外もあり、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
1,一人で操縦を行う構造であるもの
2,長さが24メートル未満であるもの

3,スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)

1級船舶免許・2級船舶免許・水上バイク免許
1級船舶免許 マリンライセンスロイヤル 航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。(但し、海岸から100海里を超える区域を航行する、動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です)。クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。日本海側には必要かもしれませんね!
2級船舶免許 マリンライセンスロイヤル 「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。
釣りやモーターボート等のマリンレジャーを楽しむためには欠かすことのできない免許です。
※ 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。瀬戸内海や沿岸での釣りがメインのお客様にはぴったりの免許です。
ジェットスキー免許 マリンライセンスロイヤル 水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。しっかりと地域のマナーを守って運行してください。

 

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