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小型船舶操縦士の資格を取得|マリンライセンスロイヤル千葉教室

2024.04.29

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千葉市中央区のマリーナ千葉で連日、船舶免許教習を開催、マリーナ千葉は国道357号線(東京湾岸道路)沿い、大きなYAMAHAの看板が目印、駐車場もバッチリ👌、利便性抜群のマリーナ千葉で、マリンライセンスロイヤルが、小型船舶免許教室を開催しております。こちらでは、1級船舶免許・2級船舶免許・ジェットスキー免許・船舶免許の更新講習と、小型船舶の資格の全てを取り扱いしております。千葉で船舶免許のご取得は国家試験免除のマリンライセンスロイヤル、マリーナ千葉さんへ

小型船舶操縦士の資格を取得

小型船舶免許とは、総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、これらを操縦するために必要な免許を「操縦免許」といいます。 小型船舶操縦免許には「一級・二級・特殊」の3区分があり、エンジンを装備している船(モーターボート等)を操縦するには「一級小型船舶操縦免許」または「二級小型船舶操縦免許」を、水上オートバイを操縦するには「特殊小型船舶操縦免許」を持つことが義務づけられています。また、二級には「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は15キロワット未満(約20馬力)とされています。

小型船舶操縦士の種類は3種類

1級小型船舶操縦士

1級小型船舶操縦士

2級小型船舶操縦士

2級小型船舶操縦士

特殊小型船舶操縦士

特殊小型船舶操縦士

小型船舶操縦士は【1級小型船舶操縦免許】【2級小型船舶操縦免許】【特殊小型船舶操縦免許】の3種類に分類されております。

国家試験免除で取得できる
国土交通省登録の小型船舶教習所
マリンライセンスロイヤル
■資格別の乗船基準
免許の種類 航行区域 操船できるボートの大きさ
1級小型船舶免許 全ての海域(例外あり)

総トン数20トン未満

プレジャーボートは24m未満

2級小型船舶免許 沿岸より5海里

総トン数20トン未満

プレジャーボートは24m未満

特殊小型船舶免許 一般的に沿岸より2海里

特殊小型船舶

小型船舶操縦士 操縦できる船の大きさ 

1級小型船舶免許:すべての海域で航行可能(例外あり)

2級小型船舶免許:沿岸より5海里以内で航行可能

特殊小型船舶免許:沿岸より2海里

※特殊小型船舶操縦士の航行距離は船舶検査済証に記載されている航行区域に準ずる。

  小型船舶免許の航行可能水域

小型船舶操縦士 1級小型船舶操縦士 2級小型船舶操縦士 特殊小型船舶操縦士

湖や川でしか利用できない「湖川・小出力限定の2級船舶免許」岸から2海里以内で遊べる「特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)」・そして一番人気の岸から5海里までの航行区域の「小型船舶操縦士2級」・そして100海里まで航行可能な「小型船舶操縦士1級」・1級船舶免許は航行区域は無制限なのですが、100海里というのは100海里を超えて航行する場合は小型船舶操縦士1級を持っている人だけではなくエンジンの故障などにも対応可能な機関士を乗船させる義務があるなど事細かく規定されています。もちろん小型船舶免許の学科の中にも含まれています。せっかく小型船舶免許を取得するなら、最上級の「1級小型船舶免許」を目指してみよう!

何歳から小型船舶免許の資格取得できるの?

1級船舶免許 取得可能年齢 17歳9か月

2級船舶免許 取得可能年齢 15歳9か月

特殊小型船舶免許 取得可能年齢 15歳9か月

※2級小型船舶免許で「第二号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し5海里以内・水上バイクを除く総トン数5t以下の船に限られます。

※2級小型船舶免許で「第一号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し湖川・一部の海域で水上バイクを除く総トン数5t以下、機関の出力15kw未満に限られます。

国家試験免除で取得できる
国土交通省登録の小型船舶教習所
マリンライセンスロイヤル東京・千葉教室

【千葉教室】

進級 STEPUP ステップアップ マリンライセンスロイヤル東京 船舶免許更新 船舶免許失効 ボート免許更新 マリンライセンスロイヤル
※駐車料金500円/1日必要です
 

 

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