平成16年10月以前に船舶免許を取得されて、失効再交付講習を受けていないお客様が免許の更新を行った場合、交付される新しい船舶免許は?

平成15年5月以前に1級~5級免許でまで取得している場合は、免許制度においても特殊小型免許(水上オートバイ免許)の資格も同時に保有することとなります。
| 4級船舶免許の場合・失効再交付講習受講で 2級+特殊小型船舶免許が再交付されます。 |
下記の方が船舶免許の失効再交付講習を受講すると記載の通りとなります。
| 旧1級船舶免許 ➡ 1級船舶免許+特殊小型船舶免許 |
| 旧2級船舶免許 ➡ 1級船舶免許+特殊小型船舶免許 |
| 旧3級船舶免許 ➡ 2級船舶免許+特殊小型船舶免許 |
| 旧4級船舶免許 ➡ 2級船舶免許+特殊小型船舶免許 |
| 旧5級船舶免許 ➡ 2級船舶免許(1海里限定)+特殊小型船舶免許 |
| 湖川小馬力4級 ➡ 2級船舶免許(湖川小馬力限定) |
※旧1級船舶免許から旧5級船舶免許までの方のみ、特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)の資格も付与されます。
マリンライセンスロイヤルでは、船舶免許の更新、ボート免許の更新、水上バイク免許の更新、または船舶免許の失効再交付、ボート免許の失効再交付、水上バイク免許の失効再交付の手続きを行っています。
船舶免許更新センターでは、24時間・365日いつでも申込(Webから)が可能です。
船舶免許をお持ちの方は、有効期限が切れる前に更新講習を受講してください。
残念ながら有効期限を過ぎて、失効してしまった方は失効再交付講習を受講してください。
大切な船舶免許の更新・失効再交付講習は【国土交通省登録の小型船舶教習所】・マリンライセンスロイヤルで受講してください。
全国のロイヤル更新センターは、更新会場・失効再交付会場・日程・時間を事前に公表しております。
マリンライセンスロイヤルはボート免許(ボート免許1級・ボート免許2級)を取得頂きましたお客様が継続して船舶免許をご活用して頂く為に、全国各地で船舶免許の更新・失効再交付講習を受けれるように会場を多く設けております。休日やお仕事帰りに気軽にボート免許(船舶免許)の更新をお手続きください。
有効期限は、免許証に記載されています。

Point!
船舶免許の有効期間は、期間満了の1年前に更新講習を受講されたとしても、免許証記載の有効期間から5年間の有効期間となりますので、更新講習を早めに行っても有効期間が短かくなる事がございませんので、余裕をもって1年前から有効期間までの間で免許更新を実施してください。
有効期限を過ぎてしまった場合は、船舶免許が失効してしまい、失効再交付講習の受講が必要となります。
| 講習料金 | 20,000円(税込) |
| 講習時間 | 140分 |
(2023/08/01改正)
視力、聴力、眼疾患・疾病および身体機能の障害の有無について検査します。
※メガネや補聴器、補装具を使用されている方は、忘れずにご持参ください。
講師による講義
【失効再交付講習】
・小型船舶操縦士制度の概要
・小型船舶操縦者の遵守事項とマナー
・事故例
・海事関連の制度
・地域におけるルール
・海上交通ルール
・マリンエンジンの取扱い
・理解度チェック
映像による講習
事故防止・ 海上交通ルール・ エンジンの取扱い・ 気象・ 海象・ 操縦時の心得 など
※失効再交付講習: 2本
※書類のダウンロードには少し時間がかかります。90KB~120KB
受講お申し込み書類を郵送された方に対する、書類到着のご連絡は致しませんのでご了承ください。
ご本人が直接、運輸局等で更新申請する場合は、講習後に説明致します。