小型船舶操縦免許証の有効期限は5年です。
船舶免許の更新講習を受講し、更新申請を行うことで新免状が交付されます。 更新手続きは有効期限の1年前から行えます。
更新期間内であれば、いつ手続きを行っても、次の船舶免許の更新期限は現在の有効期限の5年後です。
有効期限を過ぎ免許証が失効した場合、船舶免許の失効再交付講習を受講し、再交付申請を行うことで新免状が交付されます。

小型船舶操縦免許証の有効期間は5年間で、満了の1年前から申請により更新できます。この場合、身体適正に関する基準を満たし、かつ、一定の講習(操縦免許証更新講習)を受講する必要があります。
有効期間が満了し免許証が失効してしまった場合には再交付を受けるために操縦免許証失効再交付申請を行わなければなりません、この場合には身体適正に関する気樹陰を満たすとともに。一定の講習(操縦免許証失効再交付講習)を受講する必要があります。
免許証は乗船時には必ず船内に備えておく必要があります、免許証を他人に貸したり譲ったりしてはいけません(10万円以下の科料が課せられます)、また旅客船や遊漁船に小型船舶操縦者(船長)として乗船するときは「小型旅客安全講習」を受講し特定操縦免許を受けなければなりません。
国土交通大臣は次のいづれかに該当するときは免許の取り消し、業務の停止(2年以内の期間)、または戒告をすることができます。
2級小型船舶免許をすでにお持ちの方は更新のタイミングで1級小型船舶免許へ進級(ステップアップ)するか、特殊小型船舶免許(水上バイク免許・ジェットスキー免許)を追加するのがおススメです。
船舶免許の有効期限は新たに取得してから5年となるため、このタイミングで1級への進級もしくはジェットスキー免許の取得をすると、免許の更新もできるかつ新たな免許も取得できます。
特定操縦免許に関しても、取得することで船舶免許の有効期限が新たに5年となります。
特定操縦免許とは、旅客船や遊漁船など人の輸送を行う目的で、船長として小型船舶を操縦する場合に必要となる免許です。
更新のタイミングでご受講いただければ、1級への進級や水上バイク免許を取得するときと同様、免許の更新もできるかつ新たな免許も取得できます。
マリンライセンスロイヤルは小型船舶免許(一級船舶免許)(二級船舶免許)(特殊小型船舶免許)を取得頂きましたお客様が継続して船舶免許をご活用して頂く為に、全国各地で船舶免許の更新・失効再交付講習を受けれるように会場を多く設けております。休日やお仕事帰りに気軽に船舶免許(ボート免許)の更新をお手続きください。
| 会場名 | マリンライセンスロイヤル名古屋事務所 |
| 住 所 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-21-8 |
| ホームページ | https://www.marine-license.com/area/?m_area_pk=2 |
| 問合せ | 052-563-1929 |
マリンライセンスロイヤルは、操船セミナーやフィッシングセミナーなど、楽しいイベントを定期的に開催しています。船舶免許や水上バイク免許を取得した後、または更新した後も、ロイヤルのスタッフと一緒にマリンライフを満喫しましょう!皆様のご参加をお待ちしています!
マリンライセンスロイヤルでは小型船舶免許(ボート免許)、小型特殊船舶免許(水上バイク免許)の更新講習を実施しています。国家試験免除のマリンライセンスロイヤルは卒業生数全国No.1!国土交通省登録教習所なので、安心して講習を受けていただけます!