大阪で第2級海上特殊無線技士
マリンライセンスロイヤル大阪では、第2級海上特殊無線技士 養成課程講習を開催しています!
第2級海上特殊無線技士
2026年1月20日(火)・21日(水) |
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第2級海上特殊無線技士について
| 船舶間共通通信システム(国際VHF)を搭載して、より安全・安心のボートライフを! |
船舶間共通通信システムとは
通称「国際VHF]と呼ばれる、150MHZ帯の電波を利用した全世界共通の海上無線通信網です。
この「国際VHF」を操作するのに必要な資格が「海上特殊無線技士」でマリンライセンスロイヤルでは第二級海上特殊無線技士養成講習を開催致します。第二海上特殊無線技士は国家資格であり、また国内通信であれば高出力の25W運用が可能であり、また自分の船舶の位置情報を送信可能なDSC機能や高出力レーダーの運用も可能です。最近ではヨットレースやビルフィッシュトーナメント等の参加条件に国際VHFの運用が求められる場合も増えてきております。
| 船舶間共通通信システム |
DSC機能について |
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★ 国家試験免除 ★
養成コースなので、講習後に修了試験を行います。
※養成コースは受講すれば必ず合格できるものではございませんので、2日間の講習をしっかりとご受講ください。
★ 最短2日間 ★
2日間の講習を受講して頂くと修了試験の受験資格が得られます。
土日の2日間コースなので受講しやすくなっております。
★ お手続きはすべてマリンライセンスロイヤル大阪が代行 ★
お客様は「受講申込時の書類準備」・「講習の受講」・「修了試験で合格」して頂くだけ!
面倒な申請手続きは全てマリンライセンスロイヤルが代行致します。
第2級海上無線技士受講について
| 受 講 料 |
45,000円(税込)
(受講料・教本・免許申請手数料・免許郵送料含む)
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| 募集定員 |
32名
(一定の受講人数が集まらない場合は中止となります)
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| 会 場 |
マリンライセンスロイヤル大阪支店:大阪府大阪市港区市岡1-1-21市岡ビル5階 |
| 講 習 日 |
開催日 2026年1月20日(火)・21日(水) |
お申込みから免許証のお届けまで
※募集期間中でも、募集定員に達した時点で締め切らさせて頂きます。
※最少催行人数に満たない場合は中止となります。
HPからのお申込み資料請求はコチラから

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お申込み書へ必要事項をご記入ください
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受講日の10日前までに書類のご提出をお願いいたします。
免許証送付用封筒(青色)・・・免許証をお届けする住所等をご記入ください。
返信用封筒(黄色)・・・提出書類をこの封筒に入れご返送ください。
証明写真(30㎜×24㎜)3枚⇒※写真裏面に「油性ペン」で名前記入(ボールペン不可) ※証明写真は自撮不可
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受講日の10日前までにお振込みを完了してください。
| 金融機関 |
三井住友銀行 尾道支店 |
| 口座 |
普通 0641024 |
| 金額 |
45,000円(税込) |
| 口座名 |
(株)ロイヤルマリンコーポレーション |
※ご入金名義と異なる名義での領収証は発行できません。
※お振込み手数料はお客様ご負担でお願い致します
※受講についての内容をよく読んでおいてください。
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※受付時間までには会場へ到着してください。【受付時間 AM8:30~】
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※合否についてはマリンライセンスロイヤル大阪までお問合せください。
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受講された皆様の書類が全て整いしだい、近畿総合通信局へ免許申請を行います。
免許証送付用封筒で「簡易書留」にて受講後約1ケ月後にご指定のお届け先へ送付致します。
免許証が届きましたら、免許証記載事項に間違いがないか、ご確認をお願い致します。
電波はルールを守って適正に利用しましょう。国際VHFの運用には、無線機器の免許「無線局免許」と無線機器を操作する人の免許「無線従事者免許」が必要です。このどちらかが欠けても「不法無線局」として処罰されます。この講習では、無線機器の操作をする人の免許「無線従事者免許」を取得する事が目的です。無線機器を入手したら無線機器の免許「無線局免許」を取得して正しく運用してください。不法無線局を開設したり運用してしまうと1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。
大阪エリア・船舶免許キャンペーンご紹介

大阪・兵庫(神戸)・京都・滋賀・和歌山(近畿・関西エリア)で一級船舶免許・二級船舶免許・水上バイク免許(ジェットスキー免許)の船舶免許教習を毎日開催中!近畿・関西エリアでお得に船舶免許を取得できるキャンペーンをまとめましたのでぜひご覧ください。
船舶免許について
ボート免許(ボート免許1級・ボート免許2級・ジェットスキー免許)の違い
ボート免許1級(1級小型船舶操縦士)は全ての海域で航行できますが、ボート免許2級(2級小型船舶操縦士)は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいます、船の大きさの制限はなんと「一級船舶免許」も「二級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン(20,000kg)未満で水上バイクを除く重量)なのです。船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです。
また総トン数20トン未満の船舶である事が基本なのですが例外もあり、総トン数20トン(20,000kg)以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
1,一人で操縦を行う構造であるもの
2,長さが24メートル未満であるもの
3,スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)
中国地方・四国では愛媛/香川・九州地方・そして関西地方にお住いの方は「二級小型船舶免許」を中心にご希望されるお客様が多いようです。東海地方・中部・東北地方・北海道にお住いのお客様には「一級小型船舶免許」をご希望されるお客様が多いですね。水上バイク(特殊小型船舶免許)はそのバイクによって異なりますので船舶検査済証に記載された海里内で航行してください(一般的には2海里≒3.7km)が多いようです。
※1海里=1.852kmです。 3海里=5.556km 5海里=9.260km(瀬戸内海では十分です)
1級ボート免許
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航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。(但し、海岸から100海里を超える区域を航行する、動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です)。クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。 |
2級ボート免許
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「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。
釣りやモーターボート等のマリンレジャーを楽しむためには欠かすことのできない免許です。
※ 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。 |
ジェットスキー免許
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水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。 |
大阪・兵庫(神戸)・京都(宮津)・滋賀(琵琶湖)・和歌山で船舶免許を取得するならマリンライセンスロイヤル大阪へ!