マリーナ千葉では【ボート保管】【新艇ボート販売】【中古艇ボート販売】【レンタルボート】【船舶免許】といった海レジャー全般を網羅。マリーナ千葉で船舶免許・ボート免許・水上バイク免許・ジェットスキー免許を取得して気軽に出航しよう!
| 国家試験免除で取得できる 国土交通省登録の小型船舶教習所 |
| マリンライセンスロイヤル東京「千葉教室」 |
マリーナ千葉(マリンライセンスロイヤル千葉教室)では、国土交通省登録の小型船舶教習所として相模湾に面した抜群のロケーションのなかで、1級小型船舶操縦免許・2級小型船舶操縦免許・水上バイク免許を【国家試験免除】で取得することができます。また、免許更新や失効された方の講習も実施しています。

マリーナ千葉の外観のご紹介

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住所:千葉県千葉市中央区寒川町1-81-7 MAP R357通り沿い
駐車料金 500円/1日(フロントでお支払いください)
1級小型船舶操縦士は全ての海域で航行できますが、2級小型船舶操縦士は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいます、船の大きさの制限はなんと「1級船舶免許」も「2級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン未満で水上バイクを除く重量)なのです。船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです。
また総トン数20トン未満の船舶である事が基本なのですが例外もあり、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
1,一人で操縦を行う構造であるもの
2,長さが24メートル未満であるもの
3,スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)
※1海里=1.852kmです。 3海里=5.556km 5海里=9.260km

湖や川でしか利用できない「湖川・小出力限定の2級船舶免許」・岸から2海里以内で遊べる「特殊小型船舶免許(水上バイク免許)」・そして一番人気の岸から5海里までの航行区域の「2級船舶免許」・そして100海里まで航行可能な「1級船舶免許」・1級船舶免許は航行区域は無制限なのですが、100海里というのは100海里を超えて航行する場合は1級船舶免許を持っている人だけではなくエンジンの故障などにも対応可能な機関士を乗船させる義務があるなど事細かく規定されています。もちろん船舶免許の学科の中にも含まれています。せっかく船舶免許を取得するなら、一番上の「1級船舶免許」を目指してみよう!
※2級小型船舶免許で「第二号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し5海里以内・水上バイクを除く総トン数5t以下の船に限られます。
※2級小型船舶免許で「第一号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し湖川・一部の海域で水上バイクを除く総トン数5t以下、機関の出力15kw未満に限られます。
マリンライセンスロイヤルは「国家試験免除」で小型船舶免許を取得できる国土交通省に登録された登録教習機関なので確実に習得!
専門の資格を持った【教員】が、海の知識、エンジンなどの知識をお持ちでないお客様でも楽しく教習を行います。
マリンライセンスロイヤルでは、教習後、すぐに「学科検定・実技検定」を行いますので心配は無用!
マリンライセンスロイヤル関東では、マリーナ千葉にて【1級小型船舶免許(ボート免許1級)】・【2級小型船舶免許(ボート免許2級)】・【ジェットスキー免許(水上バイク免許)】の船舶免許【国家試験免除コース】で取得できる『千葉教室』としてマリーナ千葉様と提携し船舶免許の学科会場そして実技会場として船舶免許教室を開催させて頂いております。ぜひあなたもマリーナ千葉で船舶免許(ボート免許)を取得して、マリーナ千葉でエンジョイ・マリンライフ!を満喫しよう。 また定期的にせ小型船舶免許の「更新講習」や「失効再交付講習」も行っております。
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| ボート教習艇のご紹介 | 水上バイクの教習水域のご紹介 |
千葉で船舶免許を取得するならはマリンライセンスロイヤル
ご希望の日程が見つからない場合はお気軽にお問合せください。

マリーナ千葉(マリンライセンスロイヤル千葉教室)では、国土交通省登録の小型船舶教習所として相模湾に面した抜群のロケーションのなかで、1級小型船舶操縦免許・2級小型船舶操縦免許・水上バイク免許を【国家試験免除】で取得することができます。また、免許更新や失効された方の講習も実施しています。
国家試験免除コースとは自動車学校で免許取得する場合と同じようなシステムで、国家試験「学科試験と実技試験」免除で免許が交付されるコースのことです。
「国家試験免除」は国土交通省に登録された教習所に限られ、学科・実技の国家試験が免除されるので受講者は法令で定められたカリュキラムを修了し、修了審査に合格すれば船舶免許が取得できます。
国家試験に代わる修了審査はありますが、学科・実技の講習後、その場ですぐに審査を受ける事ができるので、移動の手間がなく、短期間の教習で船舶免許の取得が可能です。 合格すれば後は免許が届くのを待つだけ。申請などのわずらわしい手続きはすべて代行致します。
これがマリンライセンスロイヤルの国家試験免除の大きな特長です。スムーズに免許が取得できるよう、親切・丁寧にサポートさせていただきます。
【国家試験免除】と【受験コース】の違い
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国家試験免除コース マリンライセンスロイヤル |
受験コース | |
| 学科講習 | 法律に定められた時間の教習を【教員】が行います。
1級小型船舶免許:学科24時間 2級小型船舶免許:学科12時間 特殊小型船舶免許:学科 6時間 Point! ①学科教習終了後、直ぐに審査が受けられる。 |
①独学で勉強する
②スクールに通って勉強する スクールによって学習時間が異なります。 |
| 実技講習 | 法律に定められた時間の教習を【教員】が行います。
1級小型船舶免許:実技4時間 2級小型船舶免許:実技4時間 特殊小型船舶免許:実技1時間30分 Point! ①実技教終了後、直ぐに審査を受けられる。 ②操船感覚を保ったまま同じ教習艇で審査を受けられる。 ③教習で学んだ同じ水域で審査が受けられる。 |
①独学で勉強する
②スクールに通って勉強する スクールによって学習時間が異なります。 |
| 国家試験 | 免 除 |
①学科試験は指定された日に試験会場へ行き受験する。 ②実技試験は指定された日に試験会場へ行き指定された船で受験する。 ③国家試験に落ちてしまうとその回数だけ受験費用が掛かる。 |
| メリット | しっかりとした安全,海の知識が習得できる。 |
知識と操船技術があれば、すぐに国家試験を受験できる。 |
※国家試験免除コースの教員は教習や審査を行うことができる資格を持った教員のみです。受験コースの講師は小型船舶免許はいりますが、教える資格は不要、「国家試験免除の登録教習所」の教員は教員資格と運輸局への登録が必要です。※学科講習・実技講習共にマリンライセンスロイヤルで行えるので安心して学科・実技講習を受けてそのまま審査(試験)を受けられます。
国家試験免除の船舶免許教習所ならではの

講師は、元船長をはじめ、海のことを熟知した経験豊かなプロ集団のもと、「丁寧に・できるまで・納得するまで」をモットーに、小型船舶の基礎を学んでいただきます。

受講生一人ひとりがしっかりと理解できるよう、少人数制を採用し、船舶免許取得後も安全にマリンレジャーを楽しんでいただけるようきめ細かい教習を行っております。

教習後、すぐに修了審査を受けることで、合格率がグンッとアップ!! 教習を受けた船で試験を行うため、教習と同じ感覚で審査に臨んでいただけます。 万が一、審査に合格できなかった場合も、合格までしっかりバックアップします!!

国家試験の日を待たずに、教習後すぐに修了審査を受けられるので、移動の手間もなく、講習を完結。
一級小型船舶操縦士は全ての海域で航行できますが、二級小型船舶操縦士は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいます、船の大きさの制限はなんと「一級船舶免許」も「二級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン未満で水上バイクを除く重量)なのです。船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです。
また総トン数20トン未満の船舶である事が基本なのですが例外もあり、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
1,一人で操縦を行う構造であるもの
2,長さが24メートル未満であるもの
3,スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)
![]() | 航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。(但し、海岸から100海里を超える区域を航行する、動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です)。クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。日本海側には必要かもしれませんね! |
![]() | 「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。 釣りやモーターボート等のマリンレジャーを楽しむためには欠かすことのできない免許です。 ※ 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。瀬戸内海や沿岸での釣りがメインのお客様にはぴったりの免許です。 |
![]() | 水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。しっかりと地域のマナーを守って運行してください。 |
A)国家試験免除とはどんなことですか?
国家試験とは、試験会場へ決められた日に出向き、学科テストを受け、合格した後、更に別日に実技会場でボートに乗ってテストを受ける事になります。受験対策が必要です。
国家試験免除コースは、これに代わるテストはありますが、日程を自分の都合により変更ができること。時間があるので受験対策的な勉強にとらわれず、幅広く学ぶことができ、合格するまで心配する必要がないのが大きな特長です。親切・丁寧にご指導致します。
A)進級に実技は無いそうですが、どんなコースですか?
改正前の4級または現在の制度での2級を持っている方が、1級を取得するためのコースです。
A)特殊小型水上オートバイ/ジェットスキーに乗る予定があります。改正前の4級で運転できますか?
改正後平成15年6月1日の新しい免許は、水上オートバイ/ジェットスキーとボートが分離されて、1・2級のボート免許では運転できませんが、改正前に取っていた方は、両方とも運転可能です。
A)失効している2級免許を持っていますが、1級にするか失効再交付講習を受けるか迷っています。
金額的に差がないので、時間的に余裕があれば1級にする事をお勧め致します。 但し、遠くまで行かない、不必要なら失効再交付講習をどうぞ
A)免許は欲しいのですが、時間もお金もない場合、どうすれば良いでしょうか?
時間は1年間の間に終了すれば良いので、休みを利用して何回かに分けることが可能です。
例えば、極端な例ですが、5月の連休に1日、盆に1日といった具合です。
受講費はクレジットによる分割が利用できますから、支払い能力に応じて回数を増やすことができます。
A)来年の春には水上オートバイ/ジェットスキーに乗りたい!どうすれば良いでしょうか?
冬のシーズンオフに取ることをお勧めします。人も少なく、時間もたっぷり使って練習でき、日程も自由に組めます。但し、少々寒いので、ドライスーツをご用意しております。
A)国家試験免除で受講する際の流れを教えてほしい?
A)随分前に取って、今免許を紛失して手元にありません。新しく免許を取る必要がありますか?
免許証は紛失、または失効していても免許が登録されていれば、失効再交付講習を受講した後、新しい免許を取得できます。5年を経過していなければ、1時間程度の講習で更新できます。
A)更新の有効期限は5年と聞きましたが、自分の誕生日まででしょうか?
車の免許のように誕生日は関係なく、登録年月日を起算日とします。
例えば、『平成30年10月1日』に登録であれば、『平成35年10月1日』までとなります。 但し、末日が休日や祭日の場合、申請が出来なくて、せっかく受けた講習が無駄になることがありますので、事前にご連絡ください。失効している場合は関係ありません。
A)更新講習はいつから受けられますか?有効期限の1年前から受けられます。早く受けても次回の期限が変わることはありません。