神奈川県で船舶免許(小型船舶免許)の更新手続きは、国土交通省登録の小型船舶教習所マリンライセンスロイヤル東京で手続きが行えます。対象となるのは「1級小型船舶免許の更新/失効再交付」・「2級小型船舶免許の更新/失効再交付」・「ジェットスキー免許の更新/失効再交付講習」が対象です。神奈川県で船舶免許の更新はマリンライセンスロイヤル。他校で船舶免許をご取得されたお客様もマリンライセンスロイヤルで船舶免許の更新講習や失効再交付講習をご受講頂く事でマリンライセンスロイヤルの操船セミナーにご参加頂けます。【Click!】
有効期限の1年前から更新可能 |
期限前に更新しても、 有効期間は満了日から5年となるので安心 |
全国のロイヤル更新センターは、更新会場・失効再交付会場・日程・時間を事前に公表
マリンライセンスロイヤル |
更新講習 | 失効講習 |
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有効期限より2週間以上前の日程をお選びください |
神奈川エリア |
横須賀で小型船舶免許を取得 |
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ご希望の日程が見つからない場合はお気軽にお問合せください。
有効期限の1年前から更新可能 |
期限前に更新しても、 有効期間は満了日から5年となるので安心 |
小型船舶操縦免許証の有効期間は5年間で、満了の1年前から申請により更新できます。この場合、身体適正に関する基準を満たし、かつ、一定の講習(操縦免許証更新講習)を受講する必要があります。
有効期間が満了し免許証が失効してしまった場合には再交付を受けるために操縦免許証失効再交付申請を行わなければなりません、この場合には身体適正に関する気樹陰を満たすとともに。一定の講習(操縦免許証失効再交付講習)を受講する必要があります。
免許証は乗船時には必ず船内に備えておく必要があります、免許証を他人に貸したり譲ったりしてはいけません(10万円以下の科料が課せられます)、また旅客船や遊漁船に小型船舶操縦者(船長)として乗船するときは「小型旅客安全講習」を受講し特定操縦免許を受けなければなりません。
国土交通大臣は次のいづれかに該当するときは免許の取り消し、業務の停止(2年以内の期間)、または戒告をすることができます。
①小型船舶操縦者法または同法による命令に違反したとき
②小型船舶操縦者の遵守事項に違反する行為をし、一定の基準に該当するとき(ただし、一定の講習(再教育教習)を受けた者については処分の免除、または軽減の措置を受けることができる) また、国土交通大臣は小型船舶操縦士に適さなくなったと認めるときは、その免許を取り消す事ができる。
Point1
運輸局等での更新申請・再交付申請を代行!
Point2
安心の受講料!
更新講習: 13,000円(税込) 失効再交付講習: 20,000円(税込)
更新講習(税込) | 失効再交付講習(税込) | |
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合計 | 13,000円 | 20,000円 |
※講習時間【更新講習:60分】【失効講習:2時間20分】(2023/08/01改正)
※紛失の場合は+3,000円ご負担いただきます
視力、聴力、眼疾患・疾病および身体機能の障害の有無について検査します。
※メガネや補聴器、補装具を使用されている方は、忘れずにご持参ください。
講師による講義
更新講習: 制度の概要・ 遵守事項とマナー・ 事故例・ 海事関連の制度・ 地域におけるルール
失効再交付講習: 更新講習の内容+海上交通ルール・ マリンエンジンの取扱い・ 理解度チェック
映像による講習
事故防止・ 海上交通ルール・ エンジンの取扱い・ 気象・ 海象・ 操縦時の心得 など
更新講習: 1本 失効再交付講習: 2本
※書類のダウンロードには少し時間がかかります。90KB~120KB
東京・千葉・埼玉・山梨・神奈川・静岡で船舶免許の更新/船舶免許の失効再交付講習は国土交通省登録の小型船舶教習所マリンライセンスロイヤル東京にお任せ
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