マリンライセンスロイヤル名古屋では、第2級海上特殊無線技士養成課程講習を開催します。
人数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。
| 【愛知エリア】名古屋市 2026年3月28日(土)・29日(日) 【静岡エリア】浜松市 2026年開催未定 【石川エリア】金沢市 2026年3月7日(土)・8日(日) |
国際VHFを操作するため、小型船に無線機を設置するために必要な資格で無線従事者の資格の1つです。無線従事者資格は、総合・海上・航空・陸上・アマチュアなど大きく5つに分類され、その種類は23にのぼります。その中の海上特殊無線技士は、海上関係の無線局の無線設備の操作を行うためのものであり、海上無線従事者資格だけでも8つに分かれています。
船舶間共通通信システムとは
通称「国際VHF]と呼ばれる、150MHZ帯の電波を利用した全世界共通の海上無線通信網です。
以前は船舶の規模や用途によって通信手段が異なり、海難防止の妨げになっていたのではないかということで、総務省は船舶間共通通信システムを導入しました。これによって大型船同士だけではなく、大型船と小型船、小型漁船とプレジャーボートのように「国際VHF」を搭載している船舶同士で容易にコミュニケーションがとれるようになりました。
また、海上保安庁等の陸上にある無線局とも通信することが出来る為、海の安全に欠かせないものとなっています。
この「国際VHF」を操作するのに必要な資格が「海上特殊無線技士」でマリンライセンスロイヤルでは第二級海上特殊無線技士養成講習を開催致します。
第二海上特殊無線技士は国家資格であり、国内通信であれば高出力の25W運用が可能です。また、自船の位置情報を送信可能なDSC機能や高出力レーダーの運用も可能です。
最近ではヨットレースやビルフィッシュトーナメント等の参加条件に国際VHFの運用が求められる場合も増えてきております。
【DSC機能について(Digital Selective Calling)】
デジタル選択呼出機能と呼ばれ、緊急時に接続されたGPSで得た位置情報と遭難信号を周囲の船舶や応答できる海岸局に送信できる機能です。

海上特殊無線技士は国家資格のため本来であれば国家試験を受験しなければならないですが、マリンライセンスロイヤル名古屋が行う養成課程を修了することで、当該資格の無線従事者国家試験に合格したと同等の資格を得ることができます。
2日間受講していただいた後に国家試験に代わる修了審査はありますが、講習後すぐに試験を行うことができ国家試験会場へ行く手間が省けるというメリットがあり、養成コースは募集をするとすぐに埋まってしまうほど人気のあるコースです。
| ★ 国家試験免除 ★ |
養成コースなので、講習後に修了試験を行います。
※養成コースは受講すれば必ず合格できるものではございませんので、2日間の講習をしっかりとご受講ください。
| ★ 最短2日間 ★ |
2日間の講習を受講して頂くと修了試験の受験資格が得られます。
土日の2日間コースはもちろんのこと、平日コースもご用意しておりますので受講しやすくなっております。
| ★ お手続きは代行 ★ |
お客様は「受講申込時の書類準備」・「講習の受講」・「修了試験で合格」していただくだけ!
面倒な申請手続きは全てマリンライセンスロイヤルが代行いたします。
| 受講料 | 45,000円(税込) (受講料・教本・免許申請手数料・免許郵送料含む) |
| 募集定員 | 名古屋 :定員20名 静岡 :定員36名 (最小開催人数:10名) |
| 会場 | 名古屋会場:マリンライセンスロイヤル名古屋支店近くHP錦橋ビル7F 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-14-23 HP錦橋ビル7F 静岡会場:雄踏文化センター 〒431-0102 静岡県浜松市西区雄踏町字布見5427 |
| 講習日 | 名古屋会場:2026年3月28日(土)・29日(日) 静岡会場:2026年未定 |
▼名古屋会場 地図
▼静岡会場 地図
受講日の10日前までにお振込みを完了してください。
| 金融機関 | 三井住友銀行 尾道支店 |
| 口座 | 普通 653728 |
| 金額 | 45,000円(税込) |
| 口座名 | (株)ロイヤルマリンコーポレーション |
※お振込みの際のお名前の最後に「ムセン」を入力して頂くと助かります。
※ご入金名義と異なる名義での領収証は発行できません。
※お振込み手数料はお客様ご負担でお願いいたします。

電波はルールを守って適正に利用しましょう。国際VHFの運用には、無線機器の免許「無線局免許」と無線機器を操作する人の免許「無線従事者免許」が必要です。このどちらかが欠けても「不法無線局」として処罰されます。この講習では、無線機器の操作をする人の免許「無線従事者免許」を取得する事が目的です。無線機器を入手したら無線機器の免許「無線局免許」を取得して正しく運用してください。不法無線局を開設したり運用してしまうと1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。


ボート免許1級(1級小型船舶操縦士)は全ての海域で航行できますが、ボート免許2級(2級小型船舶操縦士)は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいます、船の大きさの制限はなんと「一級船舶免許」も「二級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン(20,000kg)未満で水上バイクを除く重量)なのです。船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです。
また総トン数20トン未満の船舶である事が基本なのですが例外もあり、総トン数20トン(20,000kg)以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
1,一人で操縦を行う構造であるもの
2,長さが24メートル未満であるもの
3,スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)
中国地方・四国では愛媛/香川・九州地方・そして関西地方にお住いの方は「二級小型船舶免許」を中心にご希望されるお客様が多いようです。東海地方・中部・東北地方・北海道にお住いのお客様には「一級小型船舶免許」をご希望されるお客様が多いですね。水上バイク(特殊小型船舶免許)はそのバイクによって異なりますので船舶検査済証に記載された海里内で航行してください(一般的には2海里≒3.7km)が多いようです。
※1海里=1.852kmです。 3海里=5.556km 5海里=9.260km(瀬戸内海では十分です)

航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。(但し、海岸から100海里を超える区域を航行する、動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です)。クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。

「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。
釣りやモーターボート等のマリンレジャーを楽しむためには欠かすことのできない免許です。
※ 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。

水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。
卒業生数全国No,1のマリンライセンスロイヤルは国土交通省登録の小型船舶教習所(登録番号:中小教第10号)なので安心・確実・丁寧な船舶免許教習にてお客様から高い評価を頂いております。小型船舶免許(1級船舶免許・2級船舶免許・ジェットスキー免許)のご取得から、小型船舶免許の更新/失効講習まで小型船舶免許のことなら全国のマリンライセンスロイヤルにお任せください。【操縦免許証更新講習登録証(操更講第132号)】
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