
2024年4月1日以降に人の運送(旅客船や遊漁船など)を行う目的で、小型船舶を船長として操縦する場合は、1級小型船舶免許または2級小型船舶免許の他に、新しい制度による「特定操縦免許」が必要となり、特定操縦免許を取得する為には、特定操縦免許講習の受講が必要です。
2024年3月31日以前に、旧制度により特定操縦免許を受有されている方は、 2026年3月31日までに移行講習を受講する必要があります。
■1級小型船舶操縦士免許 または 2級小型船舶操縦士免許を有している方
【お持ちの免許証の有効期限が切れている場合】受講は可能ですが、免許証の作成には失効再交付講習の受講が必要です。
■1級小型船舶操縦士 または 2級小型船舶操縦士を取得予定の方
特定操縦免許を新規に取得する場合は、3日間で3つの科目を履修していただく必要があります。
※海技免状を持っている方は、救命講習が免除されます。
| 科目 | 講習時間 |
|---|---|
| 小型学科講習 | 4時間以上 + 修了審査 |
| 小型実技講習 | 4時間以上 + 修了審査 |
| 救命講習 | 7時間以上 + 修了審査 |
| 小型学科講習 | 24,000円(消費税込み) |
| 小型実技講習 | 84,000円(消費税込み) |
| 救命講習 | 15,000円(消費税込み) |
| 合計 | 123,000円(消費税込み) |
※申請の依頼をされる方は、申請手数料として別途 17,000円(税込)が必要です。
※海技免状を持っている方は、救命講習が免除されます。
※これから1級及び2級の操縦試験を受けようとする方、または操縦試験に合格された方で、免許証交付手続きを特定操縦免許講習と同時に申請する場合は、印紙代及び海事代理士手数料は免除されます。
●受講申込書
●証明写真:3枚
・縦4.5cm×横3.5cm(縁なし・パスポートサイズと同じ)
・正面上半身、無帽、無背景
・6か月以内に撮影されたもの
・申請者本人のみが撮影されたもの
●委任状:1通
●住民票(本籍地記載):1通(免許証の記載事項に変更がある場合)
●小型船舶操縦免許証のコピー:1通 (海技免状をお持ちの方は、コピー:1通)
《申請の依頼をされる場合》
| 【履歴限定】 新しい特定操縦免許に切り替えた時点で、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象になります。 沿海区域以遠で船長業務を行う場合、必要な乗船履歴を満たす状態になってから、免許の切り替え申請をお願いします。 詳しくはこちらのリンクをご参照ください。 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html |
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2024年3月31日以前に、旧制度により特定操縦免許を受有されている方は、 2026年3月31日までに移行講習を受講する必要があります。