船舶免許・ボート免許で「1級船舶免許」・「2級船舶免許」の違いを良く聞かれる事が多いので解りやすくご説明致します。
| 船舶免許の種類 | 航行区域 | 操船できるボートの大きさ |
| 1級小型船舶免許 | 全ての海域(例外あり) | 総トン数20トン未満 プレジャーボートは24m未満 |
| 2級小型船舶免許 | 沿岸より5海里 | 総トン数20トン未満 プレジャーボートは24m未満 |
| 特殊小型船舶免許 | 沿岸より2海里 | 水上バイク・ジェットスキー |
1級船舶免許・2級船舶免許の違いは、「沿岸からどのくらいまで離れる事ができるかの違い」です。操船できる「船の大きさは1級船舶免許も2級船舶免許も同じ」です。
では具体的に、1級船舶免許は全ての海域が原則ですが、沿岸より100海里以上離れる場合は6級海技士以上「機関士」を乗船させる必要があります。2級船舶免許の場合は沿岸より5海里(9.26km)以内での航行となります。
1級船舶免許も2級船舶免許も操縦できる船の大きさは同じです。総トン数20トン未満/プレジャーボートは24m未満となります。
では具体的に、イラストで説明。(かなり大きいですよね)

一般的に船舶免許教室で利用されている「YAMAHA FR-20」の全長は「5.39m」「1.4トン」なので、教習艇と比較するとかなり大きな船を操船する事が可能となります。






基本的に、海には標識や目印などは一切ない為、お住いの地域の海でマリンレジャーを楽しむ際は「1級船舶免許」をお持ちの方が安心できますね、ご自身や乗船されるお客様、仲間たちの安全を第一に考えると、船長でもあるあなたは1級船舶免許を所持し多くの知識を身に付けておくほうが良いと考えます。
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