船舶免許
航行区域の違い
1級船舶免許・2級船舶免許
船舶免許・ボート免許で「1級船舶免許」・「2級船舶免許」の違いを良く聞かれる事が多いので解りやすくご説明致します。
船舶免許の種類 |
航行区域 |
操船できるボートの大きさ |
1級小型船舶免許 |
全ての海域(例外あり) |
総トン数20トン未満
プレジャーボートは24m未満
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2級小型船舶免許 |
沿岸より5海里 |
総トン数20トン未満
プレジャーボートは24m未満
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特殊小型船舶免許 |
沿岸より2海里 |
水上バイク・ジェットスキー
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航行区域の違い
1級船舶免許・2級船舶免許の違いは、「沿岸からどのくらいまで離れる事ができるかの違い」です。操船できる「船の大きさは1級船舶免許も2級船舶免許も同じ」です。
では具体的に、1級船舶免許は全ての海域が原則ですが、沿岸より100海里以上離れる場合は6級海技士以上「機関士」を乗船させる必要があります。2級船舶免許の場合は沿岸より5海里(9.26km)以内での航行となります。
乗船できる船
1級船舶免許も2級船舶免許も操縦できる船の大きさは同じです。総トン数20トン未満/プレジャーボートは24m未満となります。
では具体的に、イラストで説明。(かなり大きいですよね)
一般的に船舶免許教室で利用されている「YAMAHA FR-20」の全長は「5.39m」「1.4トン」なので、教習艇と比較するとかなり大きな船を操船する事が可能となります。
関東エリアの航行範囲を具体的に
沿岸より黄線までが5海里(9.26km)なので「2級船舶免許」で航行が可能となり、白点線ラインが「1級船舶免許」で航行が可能となります。
但し、5海里を超える場合などは、一般的な20ftのプレジャーボートでは、高波・強風・燃料不足となりますので危険です。
レンタルボートでの出航の場合は、各マリーナの規約・SeaStyle規約などがあり、航行できる範囲が制限されていますのでそれぞれの規約を遵守してください。
葉山から直線で初島へ行く場合は1級船舶免許が必要です
船舶免許・どちらを選ぶ?
マリンライセンスロイヤル東京が管轄している「関東エリア」では圧倒的に「1級船舶免許」を取得されるお客様が多い。
船舶免許である「小型船舶操縦者免許」は1級船舶免許が最上位免許となっている点と、2級船舶免許と1級船舶免許の取得費用の差があまりないので、「1級船舶免許」を多くのお客様が受講されています。
遠方のお客様には合宿コース

1級船舶免許は4日・内4日宿泊費無料!!
2級船舶免許は2日・内2日宿泊費無料!!
■宿泊のイメージです

東京合宿コースは基本的に「1級船舶免許」「2級船舶免許」「ジェットスキー免許」の3種類を行っておりますが、会場の状況ならびに合宿以外の受講者様の人数等により、掲載させて頂いている【免許種別・日程】で開催させて頂きます。
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