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小型船舶免許の失効再交付手続きを徹底解説

2022.06.16

 

日本では、エンジン付きのボートを操縦する際、原則として小型船舶免許の取得が必要です。

小型船舶免許には有効期限があり、有効期限内に更新しなければ失効扱いとなります。万が一小型船舶免許を失効した場合は、再交付しなければ操縦は認められません。

そこで今回は、小型船舶免許の失効再交付手続きの要件や料金、手順など、失効再交付手続きについて網羅的に解説します。

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小型船舶操縦免許は失効しても復活可能

 

小型船舶免許は一級小型船舶免許、二級小型船舶免許、湖川小出力限定免許、特殊小型船舶免許の4種類がありますが、いずれも有効期限は取得から5年間です。

ただし、小型船舶免許は一度取得すれば終身有効のため、更新にあたって自動車免許のように新たに免許を取得する必要はありません。

有効期限を過ぎた小型船舶免許は失効扱いとなり、再交付するまで小型船舶の操縦はできません。万が一失効した場合は失効再交付講習を受講した上で、運輸局などに再交付すれば免許が復活します。

なお、有効期限は免許証に記載されています。予め有効期限を把握し、失効しないように注意しましょう。

 

失効した船舶免許で操縦すると罰金が科される

 

小型船舶免許を失効している状態で、小型船舶を操縦することは認められません。万が一、免許が失効しているにも関わらず操縦した場合は30万円以下の罰金が科せられます。

また、操縦した人だけではなく、無免許と知りながら小型船舶を貸し与えた所有者に対しても、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

小型船舶免許を失効した場合は、失効した状態で操縦することは必ず避け、操縦したい場合は再交付してください。

 

失効再交付の要件は2つ

 

先ほどご紹介した通り、小型船舶免許は終身有効であるため、再交付にあたり新たに免許を取得する必要はありません。

しかし、失効再交付をするためには以下の2つの要件を満たしている必要があります。

 

  • ・身体検査基準を満たしている
  • ・失効再交付講習機関での講習を修了している

 

失効再交付講習は、講義と視聴覚教材が行われます。再交付講習にかかる時間は約3時間です。

 

失効再交付の料金

 

失効再交付には費用が発生します。ただし、失効再交付の料金は失効再交付講習機関ごとに異なるため、アクセスしやすい失効再交付講習機関の料金を確認しておきましょう。

なお、更新講習より失効再交付の料金の方が高い傾向にあります。そのため、料金を安く抑えたい場合には、免許が失効する前に更新することをおすすめします。

 

マリンライセンス ロイヤルでは小型船舶免許の更新講習と失効講習を行なっております。それぞれの講習料金と内訳は以下の通りです。

 

 

更新講習

失効講習

受講料

5,150円

11,900円

身体検査料

980円

980円

収入印紙代

1,350円

1,250円

代行手数料

2,120円

5,470円

郵送代

400円

400円

合計

10,000円

20,000円

 

このように、マリンライセンスロイヤルの更新講習は10,000円、失効講習は20,000円で受講できます。ぜひ、失効再交付の手続きはマリンライセンスロイヤルをご利用ください。

 

失効再交付に必要な書類

失効再交付の手続きには複数の書類が必要です。ただし、書類は自分で運輸局に提出する方法と、再交付講習機関を利用して運輸局に提出する方法の2種類があり、それぞれで必要な書類が異なります。

そこでここからは、個人で運輸局に提出する場合と、マリンライセンスロイヤルを利用する場合の必要書類をご紹介します。

 

【個人で運輸局に提出する場合】

  • ・操縦免許証再交付申請書(第24号様式 見本 )
  • ・写真(1枚)   
  • ・小型船舶操縦士身体検査証明書 (第23号様式)
  • ・失効再交付講習修了証明書
  • ・小型船舶操縦免許証(海技免状)
  • ・納付書(第26号様式)

 

【マリンライセンス ロイヤルの場合】

(申し込み)

  • ・受講申込書
  • ・写真2枚
  • ・小型船舶操縦免許証またはパスポートのコピー(当日)
  • ・小型船舶操縦免許証
  • ・認印 (シャチハタ可)
  • ・受講料を集金した証(受領証や振込証等)

 

失効再交付講習の内容

 

失効再交付講習では、どのような内容の講習が行われるのでしょうか。ここからは、失効再交付講習の内容を詳しくご紹介します。

 

前述の通り、失効再交付講習は講義と視聴覚教材で行われます。それぞれの内容は以下の通りです。

 

(講義)

小型船舶操縦士制度の概要

小型船舶操縦者の遵守事項及びマナー

事故例とその教訓

最近の海事関連の制度改正

地域におけるルール

海上交通ルールI・海難事故防止に関する情報

海上交通ルールII

マリンエンジンの取扱い

理解度チェック

 

(視聴覚教材)

小型船舶の海難発生状況

遵守事項

事故事例

エンジントラブル事故事例

エンジンの保守・点検要領

失効再交付の流れ

 

失効再交付の流れは、各再交付講習機関によって異なります。そこで今回は、マリンライセンスロイヤルの失効再交付の流れをご紹介します。

 

マリンライセンスロイヤルの失効再交付の流れは以下の通りです。

 

  1. 講習の受講予約
  2. 予約確認
  3. 受講料の振込
  4. 講習の受講
  5. 更新免許証の送付

 

なお、マリンライセンスロイヤルでの失効再交付の詳しい流れは以下のページからご確認頂けます。ぜひ本記事と併せてご一読ください。

(リンク)マリンライセンスロイヤルの船舶免許の失効再交付について

 

【こんなときどうする?】失効再交付の注意事項

 

小型船舶免許の失効再交付について、免許証を紛失していた場合や住所が変わっていた場合などの対処法がわからないという方もいるでしょう。

そこでここからは、失効再交付に関する注意事項を3点ご紹介します。

 

免許証を紛失していても大丈夫?

 

免許証を紛失していても、本人確認書類と滅失てん末書があれば再交付できます。

本人確認書類は運転免許証やパスポート、船員手帳、マイナンバーカードなどでかまいません。

また、滅失てん末書は紛失の事実を証明するために必要な書類です。国土交通省HPからダウンロードできる他、運輸局等の受付窓口にて無料で配布しています。

 

住所が変わっている・氏名が変わっている場合は?

 

住所や氏名が変わっていても、失効再交付申請と同時に住所・氏名の変更(訂正)が可能です。ただし、住所や氏名を変更する場合には、申請日前1年以内に発行された下記の書類の提出が必要です。

 

  • ・住所の訂正

 個人番号の記載がない住民票の写しなど

  • ・氏名の訂正

 個人番号の記載のなく本籍が記載されている住民票の写し、戸籍抄本など

  • ・本籍の都道府県名の訂正

 本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、戸籍抄本など

 

20年以上前に取得した小型船舶免許でも再交付できる?

 

平成15年6月に、1級から5級に区分されていた旧制度から新制度に変更されました。つまり、平成15年(2003年)5月以前に取得した免許は旧制度の免許に該当します。

平成15年6月以降初めて失効再交付手続きをする場合は、申請日前1年以内に発行された本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載のないもの)があれば、20年以上前に取得した小型船舶免許でも再交付できます。

ただし、新たに再交付した免許は新制度の免許に切り替えられます。具体的には、以下のように切り替えられます。

 

旧制度免許

新制度免許

旧一級船舶免許

1級船舶免許+特殊小型船舶免許

旧二級小型船舶免許

1級船舶免許+特殊小型船舶免許

旧三級小型船舶免許

2級船舶免許+特殊小型船舶免許

旧四級小型船舶免許

2級船舶免許+特殊小型船舶免許

旧五級小型船舶免許

2級船舶免許(1海里限定)+特殊小型船舶免許

湖川小馬力四級

2級船舶免許(湖川小馬力限定)

 

 

注意点として、昭和49年(1974年)の船舶職員法の改正前に取得し、移行講習を受講していない船舶免許は再交付の対象外です。

 

その他再交付に関して不安がある場合は、運輸局や失効再交付講習機関にあらかじめ確認しておきましょう。

 

新型コロナウイルス感染症対策に関連する船舶免許手続きの弾力的運用

 

新型コロナウイルスの感染防止に伴い、小型船舶免許の再交付講習では要件を満たせば弾力的運用が適用できます。

要件とは、令和2年(2020年)2月17日以降に有効期間が切れていても、新型コロナウイルス感染症対策を理由として更新講習を期日までに受けられなかった場合に限り、有効期間後の更新申請でも有効期間内の手続きとみなされるというものです。

ただし、弾力的措置は令和5年(2023年)3月31日で終了します。新型コロナウイルス感染症対策に関する弾力的運用に該当する場合は、事前にコロナ特例希望の旨を伝えておきましょう。

なお、特例を行使するためには理由書の作成も必要です。理由書は各地方運輸局のホームページなどからダウンロードできるため、あらかじめ作成しておきましょう。

 

失効再交付後の操船が不安な方のための『操船セミナー』

 

マリンライセンスロイヤルでは、失効再交付を受けたものの長らく船の操縦をしていないという方のために、操船セミナーを開催しております。

操縦に不安をお持ちの方は、マリンライセンスロイヤルで操縦手順を再度確認しましょう。

 

失効再交付ではなくステップアップという方法も!

 

船舶免許が失効した場合の対処法は再交付だけではなく、上位の小型船舶免許を取得する方法もあります。

上位の小型船舶免許を取得すれば、さらに航行区域が広くなったり、操縦できる船舶の大きさが大きくなるなど多くのメリットがあります。

上位の船舶免許の試験は、現在所持している免許が失効状態でも受けられます。

 

2級船舶免許→1級船舶免許やジェットスキー免許を取得

 

2級小型船舶操縦士(旧4級)免許を持っている上で、1級小型船舶免許試験を受ける場合、学科試験の一部と実技試験が免除されます。

具体的には、学科試験のうち「小型船舶操縦者の心得及び遵守事項」と「交通の方法」、「一般運航」の合計50問が免除されるため、上級科目のみ合格すれば1級小型船舶免許を取得できます。

このように、失効をきっかけに上位の免許にステップアップしたり、ジェットスキー免許を取得したりするのもおすすめです。

 

失効再交付はマリンライセンスロイヤルにおまかせください!

 

小型船舶免許を失効している状態で操船すると、罰金が科せられます。免許の失効が判明した場合は、マリンライセンスロイヤルで失効再交付をしましょう。

マリンライセンスロイヤルでは操船セミナーも開催しており、再交付して久しぶりに操船したい方でも安心です。

船舶免許の失効再交付は、ぜひマリンライセンスロイヤルをご利用ください。

 

船舶免許の更新・失効講習はマリンライセンスロイヤルがおすすめ

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