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船舶免許(ボート免許・水上バイク免許・ジェットスキー免許)の取得ならマリンライセンスロイヤル
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愛媛県今治市で船舶免許を取得するなら島波マリンへ

マリンライセンスロイヤル四国では島波マリンで船舶免許の取得講習を実施しています。
さらに、すでに船舶免許をお持ちの方向けに更新・失効講習も定期的に行っております。
愛媛県今治市で船舶免許・ボート免許の取得をお考えの方、近々免許の更新を控えている方は島波マリンへ!

初めて船舶免許を取得される方

講習日程はこちらから

島波マリンでは、主に2級小型船舶免許の講習を実施しております。ご希望の日程がない方でもお電話などからお気軽にお問合せください。

\その他お問合せはこちらから/
お気軽にご連絡ください。
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キャンペーンを実施中!

マリンライセンスロイヤルでは、季節に合わせて様々なキャンペーンを実施しております。お得に楽しく船舶免許を取得しましょう!

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すでに船舶免許をお持ちの方

マリンライセンスロイヤル広島では、島波マリンにて船舶免許の更新講習・失効講習を定期的に行っております。
日程は下記からご確認できますので、更新・失効講習の受講をご検討中の方は、会場が「島波マリン」となっている日程からお申込みください。

講習日程はこちら

島波マリンの更新講習の日程はこちら
島波マリンの失効講習の日程はこちら

島波マリンについて

島波マリンではボート販売・船舶免許といった、海!遊びに!レジャー!に特化したマリーナです。
瀬戸内海を目の前にし、休日を優雅に、心を開放的にしてくれるマリーナです。島波マリンはなんといっても出航してすぐに現れるしまなみ海道(西瀬戸自動車道)の【来島海峡大橋】。尾道から連なる壮大な海峡大橋を間近でご覧いただけます。そのスケールの大きさは感動的です。

愛媛県今治市 船舶免許 島波マリン 風景1 愛媛県今治市 船舶免許 島波マリン 風景2
愛媛県今治市 船舶免許 島波マリン 風景3 愛媛県今治市 船舶免許 島波マリン 風景4

 

電話で問い合わせ

 

島波マリンへのアクセス

住所 〒794-0001 愛媛県今治市砂場町1丁目662番
電話番号 089-823-5100
ホームページ https://www.simanami-marin.co.jp/index.html

 

島波マリンはしまなみ海道の来島海峡大橋のたもとに位置し、広島県尾道市側からは来島海峡大橋を渡り、今治北ICを降りてすぐです。
四国エリア(愛媛(松山・今治・新居浜・西条・四国中央)・香川・高知・徳島)で船舶免許・ボート免許を取得するなら、島波マリンまで!

来島海峡大橋とは

平成11年5月に完成した来島海峡大橋は、大島と今治の間約4kmの来島海峡に架かる総延長4.1kmも3つのつり橋の総称です。
※引用:JB本四高速 – 本州四国連絡高速道路株式会社Link

しまなみ海道

 

今治北SAからの来島海峡大橋
今治北SAからの来島海峡大橋   

近くのグルメも大公開!!

潮里 しおり
お昼ご飯は絶品鯛めし

当社スタッフも行きつけ!

潮里 しおり 

個人的にさばマンが好物です!

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今治の郷土料理 せんざんぎ

 

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島波マリンでボート免許(小型船舶免許)を取得しよう!

マリンライセンスロイヤル四国では1級小型船舶免許(ボート免許1級)・2級小型船舶免許(ボート免許2級)を【国家試験免除コース】で取得できる『今治教室』として島波マリン様と提携しており、船舶免許の学科会場そして実技会場として船舶免許教室を定期的に開催させていただいております。ぜひあなたも島波マリンで船舶免許(ボート免許)を取得して、島波マリンから出航しましょう!

マリンライセンスロイヤルは小型船舶免許・水上バイク免許・ジェットスキー免許を【国家試験免除で安心して船舶免許が取得できる】国土交通省認定の登録教習所です。

 

船舶免許(ボート免許)の違い

一級小型船舶操縦士は全ての海域で航行できますが、二級小型船舶操縦士は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいます、船の大きさの制限はなんと「一級船舶免許」も「二級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン(20,000kg)未満で水上バイクを除く重量)なのです。船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです。

また総トン数20トン未満の船舶である事が基本なのですが例外もあり、総トン数20トン(20,000kg)以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
—————
1,一人で操縦を行う構造であるもの
2,長さが24メートル未満であるもの
3,スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)
—————

中国地方・四国では愛媛/香川・九州地方・そして関西地方にお住いの方は「二級小型船舶免許」を中心にご希望されるお客様が多いようです。日本海側や東海地方・中部・東北地方・北海道にお住いのお客様には「一級小型船舶免許」をご希望されるお客様が多いですね。水上バイク(特殊小型船舶免許)はそのバイクによって異なりますので船舶検査済証に記載された海里内で航行してください(一般的には2海里≒3.7km)が多いようです。 

※1海里=1.852kmです。 3海里=5.556km  5海里=9.260km(瀬戸内海では十分です)
※1Feet=0.3048m  10Feet=3.048m  40Feet=12.192m(船舶の大きさの参考です)

 

1級船舶免許・2級船舶免許・水上バイク免許

1級船舶免許 マリンライセンスロイヤル 航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。(但し、海岸から100海里を超える区域を航行する、動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です)。クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。日本海側には必要かもしれませんね!
2級船舶免許 マリンライセンスロイヤル 「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。
釣りやモーターボート等のマリンレジャーを楽しむためには欠かすことのできない免許です。
※ 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。瀬戸内海や沿岸での釣りがメインのお客様にはぴったりの免許です。
ジェットスキー免許 マリンライセンスロイヤル 水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。しっかりと地域のマナーを守って運行してください。

 

 

よくある質問

小型船舶免許受講について


 

A)国家試験免除とはどんなことですか?
国家試験とは、試験会場へ決められた日に出向き、学科テストを受け、合格した後、更に別日に実技会場でボートに乗ってテストを受ける事になります。受験対策が必要です。
国家試験免除コースは、これに代わるテストはありますが、日程を自分の都合により変更ができること。時間があるので受験対策的な勉強にとらわれず、幅広く学ぶことができ、合格するまで心配する必要がないのが大きな特長です。親切・丁寧にご指導致します。

 

A)進級に実技は無いそうですが、どんなコースですか?
改正前の4級または現在の制度での2級を持っている方が、1級を取得するためのコースです。

 

A)特殊小型水上オートバイ/ジェットスキーに乗る予定があります。改正前の4級で運転できますか?
改正後平成15年6月1日の新しい免許は、水上オートバイ/ジェットスキーとボートが分離されて、1・2級のボート免許では運転できませんが、改正前に取っていた方は、両方とも運転可能です

 

A)失効している2級免許を持っていますが、1級にするか失効再交付講習を受けるか迷っています。
金額的に差がないので、時間的に余裕があれば1級にする事をお勧め致します。
但し、遠くまで行かない、不必要なら失効再交付講習をどうぞ

 

A)免許は欲しいのですが、時間もお金もない場合、どうすれば良いでしょうか?
時間は1年間の間に終了すれば良いので、休みを利用して何回かに分けることが可能です。
例えば、極端な例ですが、5月の連休に1日、盆に1日といった具合です。
受講費はクレジットによる分割が利用できますから、支払い能力に応じて回数を増やすことができます。

 

A)来年の春には水上オートバイ/ジェットスキーに乗りたい!どうすれば良いでしょうか?
冬のシーズンオフに取ることをお勧めします。人も少なく、時間もたっぷり使って練習でき、日程も自由に組めます。但し、少々寒いので、ドライスーツをご用意しております。

 

A)国家試験免除で受講する際の流れを教えてほしい?
船舶免許 ボート免許 取得する際の流れ

 

船舶免許の更新・失効について


 

A)随分前に取って、今免許を紛失して手元にありません。新しく免許を取る必要がありますか?

免許証は紛失、または失効していても免許が登録されていれば、失効再交付講習を受講した後、新しい免許を取得できます。5年を経過していなければ、1時間程度の講習で更新できます。

 

A)更新の有効期限は5年と聞きましたが、自分の誕生日まででしょうか?
車の免許のように誕生日は関係なく、登録年月日を起算日とします。
例えば、『平成30年10月1日』に登録であれば、『平成35年10月1日』までとなります。
但し、末日が休日や祭日の場合、申請が出来なくて、せっかく受けた講習が無駄になることがありますので、事前にご連絡ください。失効している場合は関係ありません。

 

A)更新講習はいつから受けられますか?
有効期限の1年前から受けられます。早く受けても次回の期限が変わることはありません。

 

電話で問い合わせ

 

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