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コロナ禍で人気が高まるプレジャーボート!どのような事故に注意すべき?

2022.09.12

コロナ禍でさまざまなサービスや業界が苦しむ中、水上では密を避けられるという考え方からプレジャーボートは人気が高まっています。しかし、その人気と比例して小型船舶における事故が増えているのも事実です。そのため、事故に遭わないために、安全を最優先に自分の身を守る行動が求められています。

本記事にて水上で起きているプレジャーボートの事例を知るとともに、安全の重要性を確認しましょう。

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プレジャーボートは密を避けて楽しめる

 

 新型コロナウイルスが世界中で猛威をふるい、多くの業界が苦難を強いられている今日。昨今のコロナ禍でも、プレジャーボートは密を避けて楽しめるという理由から人気が高まり続けています。

特に、ミニボートは釣りをする人に人気がある他、小型船舶免許を取得してより遠くの海で釣りを楽しむ人が増えています。

しかし、人気が高まる一方で、小型船舶に関する事故も増え始めているのが現実です。例えば、和歌山県では2021年に船舶免許が必要ないミニボートによる事故が過去最多を記録しました。

みなさんも、ミニボートに使用する船外機の年間出荷台数が毎年増加している一方で事故が多発しているという事実を把握し、ミニボートに乗る際には十分注意しましょう。

 

2020年に起きた小型船舶の事故事例

 

 新型コロナウイルスが世界的に猛威をふるい、緊急事態宣言の発令などさまざまな影響を受けた2020年。小型船舶が人気を集めた一方で、多くの事故が多発しました。

ここからは、2020年に起きた事故の事例を4つご紹介します。

 

事例①:早田漁港南東沖での事故

 

 まずご紹介するのは、三重県の早田漁港南東沖で起きた事故です。この事故は、総トン数0.6トンの小型船舶で発生しました。

船には船長を含めた2人が乗船しており、 来援した巡視艇によって2人とも無事に救助されています。事故の概要は以下の通りです。

 

船長を含む2人を乗せた総トン数0.6トンの小型船舶は、7時ごろに釣り場に向かうために早田漁港を出港しました。9時30分頃になると南風が強い影響で波が高くなってきたことから早田漁港に引き返そうと船外機の回転を上げようとします。この際、船尾方向から波を受けたことで船外機が衝撃を受けて故障し、予備機を使用して帰港することにします。

しかし、9時55分頃に燃料切れによって予備機が停止。予備機の燃料缶を取ろうと立ち上がった際に船体が傾き、同時に高波にぶつかって転覆してしまいます。これにより、乗員2人は海上に投げ出されましたが、本船の船底に這い上がって118番通報できたことで10時30分頃に救助されました。

 

 

事例②:鞍掛島南方沖での事故

 

 次にご紹介するのは、兵庫県の鞍掛島南方沖で発生した事故です。この事故は、総トン数5トン未満の船舶と総トン数2.6トンの船舶の衝突事故です。総トン数5トン未満の船舶をA船、総トン数2.6トンの船舶をB船としてそれぞれの船舶の状況から事故の概要を見てみましょう。

 

まず、A船には船長の1人が乗っていました。釣りに向かっていたところ船首から北方に低速力で接近するB船を確認します。A船の船長はB船が近くで釣りを始めると思い込み、B船から目を離して漂泊し続けたところB船と衝突してしまいました。

 

一方で、B船には船長を含む2人が乗船していました。釣り場に行くために低速力で進行しており、到着までまだ時間があるという理由で魚探の映像を見ていたところA船と衝突してしまいました。

 

それぞれの状況を見ても分かる通り、どちらも思い込みによって確認を怠ったことが原因です。A船の船長もB船の船長も「適切な見張りの実施」義務に違反したとして処罰を受けました。

 

事例③:牧島南方沖での事故

 

 次にご紹介するのは、長崎県の牧島南方沖で発生した事故です。この事故は、5トン未満のプレジャーボートで釣りを終えて帰港していた際に発生した事故で、プレジャーボートには船長を含む2人が乗船していました。

事故の概要は以下の通りです。

 

22時45分頃、釣りを終えたプレジャーボートは13〜14ノットの対地速力で帰港し始めます。

23時頃、船長が前部甲板で釣り具の後片付けを終えて同乗者に声を掛けましたが返事がなく、23時1分頃に同乗者が落水したと考えて引き返し始めました。その後、23時15分頃にうつ伏せの状態で海水に浮いている同乗者を発見し、引き上げた後に心肺蘇生をしながら119番通報しました。

同乗者は救急車で搬送されましたが死亡が確認されました。

 

同乗者の健康状態は良好で、急な旋回や周辺に浮遊物も無かったものの、動きにくいという理由から救命胴衣を着用していなかったそうです。

 

事例④:瀬底島南方沖での事故

 

 最後にご紹介するのは、沖縄県の瀬底島南方沖で起きた事故です。この事故は、5トン未満のプレジャーボートに船長を含む2人が乗船していた際に発生しました。

事故の概要は以下の通りです。

 

船長は事故当日、初めて沖縄県瀬底島周辺の海域を航行していましたが、機帆走中に干出浜に乗り上げてしまったのです。この際、船長は初めて航行していたにも関わらず航行海域の水深等水路情報を把握しておらず、陸岸から離れれば大丈夫と判断してしまったそうです。

なお、干出浜とは満潮時に水没し、干潮時に水面状に露出する浜のことです。事故発生場所周辺は浅瀬だったことを把握していなかったことが事故の原因と考えられます。

 

船長は「発航前検査の実施」を怠ったことに加え、初めての水域の航行時に重要な「ローカルルールの有無の調査」も怠っていました。

 

2021年に報告があった小型船舶の事故事例

 

 変異株のコロナウイルスが次々と登場し、まだまだ新型コロナウイルスの影響を受け続けた2021年。2021年はさらにプレジャーボートを楽しむ人が増加した一方で、2020年同様小型船舶に関する事故も多発しました。

そこでここからは、2021年に報告があった事故事例の一部をご紹介します。なお、今回ご紹介する事例には事故発生から一年を経過した事故に対し、運輸安全委員会が事故概要をまとめた書類(経過報告書)によるものもあります。

 

事例①:猪苗代湖での事故

 

 まずご紹介するのは、福島県の猪苗代湖で発生した事故です。この事故は、10名が乗船していた大型クルーザーで発生しました。

経過報告書による事故の概要は以下の通りです。

 

大型クルーザーは猪苗代湖を航行していました。この際、湖面を浮遊してザップボードに乗るために順番待ちしていた親子4人と大型クルーザーが衝突し、衝突された親子4人のうち1人が死亡、2人が重症を負いました。

この事故はニュースでも大々的に取り上げられるなど大きな注目を集め、大型クルーザーの船長は業務上過失致死傷罪によって逮捕されています。逮捕から3ヶ月後には初公判が行われ、被告は一部内容を否認しています。

 

諸説ありますが、遺族側はこの事故が船舶航行区域外で起きたと主張しています。猪苗代湖でのローカルルールとして船舶航行区域に出るまでは原則として徐行運転及び前方確認しなければならないとされているものの、猛スピードを出して運転していたことや前方確認が不十分でした。

このように、被告はローカルルールに反して船を操船していたのです。

 

事例②:鹿島港での事故

 

 次にご紹介するのは、茨城県の鹿島港で発生した事故です。この事故は、4.95トンの遊漁船「第5不動丸」と498トンの貨物船「はやと」の衝突事故です。

経過報告書による事故の概要は以下の通りです。

 

午前5時、12名(内釣り客10名)が乗船した遊漁船「第5不動丸」が北海浜第1船だまりを出航します。

5時22分鹿島港の南埠頭沖合にて当該遊漁船と貨物船「はやと」が衝突、5時35分海上保安庁に事故の通報がありました。

この衝突事故によって遊漁船に乗っていた1人が死亡、4人が負傷しました。

 

事故後遊漁船、貨物船それぞれの船長が逮捕され、業務上過失致死傷・業務上過失往来危険の疑いで書類送検されています。

この事故もニュースで大々的に取り上げられており、両船長の見張り不十分や操船に問題があったことが原因と報道されました。

 

事例③:屈斜路湖での事故

 

 次にご紹介するのは、北海道の屈斜路湖で発生した事故です。この事故は、3人が乗船していた水上オートバイと1人が乗船及びトーイングチューブを曳航していた水上オートバイによる事故です。

3名が乗船していた水上オートバイをA船、もう片方の水上オートバイをB船として事故の概要を解説します。

 

A船とB船は仲間で、A船がB船を撮影するために機関を停止して浮遊していました。B船の船長はA船が停止の上浮遊していることを確認したため、右に旋回を始めます。

その後、A船に乗車していた3人は曳航索をくぐるために身をかがめましたが、1人が曳航索に当たって落水、次いで2人目は顔面を曳航索に打ち付け、最後の1人は後頭部を船体にぶつけながら落水してしまいます。

A船の乗船者が落水したことに気づいたB船の船長ら2人は落水者を救助して119番通報します。その後負傷者2人は救急搬送され、落水した2人は顎の擦過傷、全治2ヶ月の眼底骨折及び後頭部裂傷とそれぞれ大怪我を負いました。

 

事例④:小豆島町での事故

 

 最後にご紹介するのは、香川県の小豆島町で発生した事故です。この事故は、船長を含む3人が乗船している5トン未満のプレジャーボートで発生しました。

事故の概要は以下の通りです。

 

10時28分、次の釣り場に移動するために移動を開始します。

10時30分、正船首方向に他船の接近を確認したためエンジンを中立にして減速する措置を取ります。しかし、正船首方向から引き波を受けたために船体が大きく上下に揺れ、前部甲板船首部付近にいた1人が宙に浮いて落下してしまいます。

10時43分、負傷者の状態が悪いことから船長が119番通報して救急搬送されました。その後、負傷者は第3腰椎圧迫骨折と診断されています。

 

運輸安全委員会によると、この事故は負傷者の乗船位置や引き波を受けた方向が原因で起きたとされています。特に負傷者は、前部甲板船首部付近にて進行方向と反対向きに腰掛けていました。

これまでの事故事例から、進行方向と反対向きに乗船していた人の方が船体の揺れによって大怪我を負っていることがわかります。そのため、乗船者には揺れが小さくなるように進行方向に沿って乗船してもらった方が良いでしょう。

 

小型船舶の事故は自分で防げる場合も

 

 ここまで、小型船舶の事故事例をご紹介してきました。小型船舶による事故はコロナ禍において増加していますが、ご紹介した事故の中には注意力が不足していたことが原因で発生した事故もあります。そのため、自分で防げる事故を未然に防ぐことで事故に遭う確率を格段に減らすことができます。

例えば、海に出る際は気象を把握することが大切です。なぜなら、ミニボートは風や波に逆らえないからです。風が強い日は波も強く打ち付けており、全体が大きく揺れる可能性もあります。

 

特に、小型船舶操縦士の免許がなくても操縦可能なミニボートは、海上の交通ルールを知らずに乗っている人も多いです。そのため、機関部の故障を把握しておらず、モーターのような機関部の故障が原因で起こる事故も少なくありません。この場合、適切に定期点検をしていれば防げるケースも多いことから、定期的かつ乗船前の点検も事故を防ぐポイントです。

自分の身は自分で守り、安全で楽しいマリンライフを体感しましょう。

 

より安全に楽しむなら免許取得がおすすめ

 

安心・安全に小型船舶でのレジャーを楽しむなら、免許を取得することもおすすめです。

小型船舶には免許が必要ないミニボートもあります。しかし、海上保安庁では海に慣れていない利用者による事故を懸念しており、実際にもミニボートに関する知識が不足していたことで発生した事故も多くあります。

一方で船舶免許を取得すると、取得時に小型船舶の安全な操船方法を身につけられます。マリンライセンスロイヤルで小型船舶免許を取得し、安全にレジャーを楽しみましょう。

 

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