2級湖川小出力限定免許(2級湖川小馬力限定)とは
2025.09.04
2級湖川小出力限定免許
(2級湖川小馬力限定)とは
2級湖川小出力限定とは、湖や河川、指定された区域に限定した水域のみでフィッシングや水遊びに適した免許となります。
マリンライセンスロイヤルではお取り扱いしておりません
ボートの大きさ |
総トン数5トン未満 |
出力 |
出力15kw=20馬力 |
航行範囲 |
湖/川および指定区域
※海へ出る事は出来ません
|
取得可能年齢 |
満16歳以上 |
※水上バイクを操縦する事はできません。
湖川の航行区域の内、国土交通大臣が指定する海域
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第68条第1号イの海域
湖川の航行区域の内、国土交通大臣の指定により航行できる海域(指定区域)には以下の場所となります。ご参考までに掲載致します。
- 1. 七尾北湾(石川県)
- 2. 七尾南・西湾(石川県)
- 3. 阿蘇海(京都府)
- 4. 中海(島根県)
- 5. 内海(香川県)
- 6. 北灘湾(愛媛県)
- 7. 深浦湾(愛媛県)
- 8. 浦戸湾(高知県)
- 9. 浦ノ内湾(高知県)
- 10. 須崎湾(高知県)
- 11. 塩屋湾(沖縄県)
- 2025年9月の情報です、正しい情報は国土交通省にご確認をお願い致します。
約20馬力以下での船外機で遊ばれる方には、この資格でも十分に楽しむことは可能です。
マリンライセンスロイヤルでは「2級湖川小馬力限定」免許のお取り扱いは実施しておりません。
旧制度における「湖川小馬力4級」免許をお持ちの場合、現行の免許制度に合わせると次のようになります。

平成15年5月以前に1級~5級免許までご取得されている場合は、免許制度においても「特殊小型船舶免許」の資格も同様に保有する事となります。
免許不要艇に対する国土交通省の定義をご紹介
- 平成15年6月から、次の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。また、船舶検査を受けなくても操船することができるようになりました。
- 1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
- ※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細は運輸局等に
ご確認ください。)
- 2. 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
- 3. 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
- 例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記3の機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3メートル以上である場合は免許が必要となります。)
©国土交通省より抽出
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