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船舶免許(ボート免許・水上バイク免許・ジェットスキー免許)の取得ならマリンライセンスロイヤル

高松で船舶免許取得なら【檀ノ浦マリーナ】
マリンライセンスロイヤル四国

香川県高松市で船舶免許の取得【檀ノ浦マリーナ】

マリンライセンスロイヤルでは、香川県高松市の檀ノ浦マリーナ様と提携して、小型船舶免許の教習を開催しております。
高松市・坂出市・丸亀市・さぬき市などにお住まいの方で船舶免許の取得をご希望の方は、マリンライセンスロイヤルにお任せください。

高松教室(檀ノ浦マリーナ)で
取得できる船舶免許

檀ノ浦マリーナ(高松教室)では2級小型船舶免許1級小型船舶免許の教習を開催しております。

2級小型船舶免許

2級船舶免許 高松檀ノ浦教室の教習日程と費用はこちら

最短2日間の教習

教習は最短2日間
学科:12時間 ・ 実技:4時間
海岸から5海里(約9km)まで航行できる免許です。

こんなあなたにおススメ!
・レンタルボートで手軽にフィッシングを楽しみたい
・救命や調査など、仕事で使用したい

1級船舶免許

1級小型船舶免許に関しては不定期開催のため、ご希望の日程がない場合はマリンライセンスロイヤルまでお気軽にお問合せください。

1級船舶免許 高松檀ノ浦教室の教習日程と費用はこちら

最短4日間の教習

教習は最短4日!
学科:24時間 ・ 実技:4時間
海岸からの区域の制限なく航行できる免許です。

こんなあなたにおススメ!
・本格的なクルージングを楽しみたい
・大海原でフィッシングを楽しみたい

2級+ジェットスキー免許の同時取得も可能です

2級船舶免許と水上バイク免許を同時に取得すればお得に取得できます。
檀ノ浦マリーナでは2級船舶免許の取得に必要な「一般学科」と「実技」を、水上バイク免許に取得に必要な「特殊課程」「実技」は岡山会場でご受講していただければ、同時取得が可能です。

ご希望の日程が見つからない場合は、お気軽にマリンライセンスロイヤルまでご連絡ください。

檀ノ浦マリーナ

檀ノ浦マリーナは高松市の屋島からすぐ近く(屋島の東側)にあるマリーナです。ボートの係留や陸地保管、中古艇の販売などを行っています。
船舶免許取得後は檀ノ浦マリーナから出航してマリンライフを満喫しましょう!

檀ノ浦マリーナ①
檀ノ浦マリーナ②
檀ノ浦マリーナ③
檀ノ浦マリーナ④

アクセス

住所〒761-0130 香川県高松市庵治町6390-83
電話番号087-871-4087
ホームページhttps://www.d-marina.com/

マリーナ情報

船舶免許に関連するその他資格

第二級海上特殊無線技士養成講習

岡山県で定期的に開催!

第二級海上特殊無線技士養成コース

第二級海上特殊無線技士の養成講習の開催が決定いたしました。海上特殊無線技士とは、船舶に搭載される無線電話やレーダーの操作を行うことができる資格です。

日程2026/3/3(火)・3/4(水)
会場ロイヤルパワーアップスクール岡山校
料金50,000円(税込)
詳細岡山開催の詳細はこちら

特定操縦免許

人の運送(旅客船や遊漁船など)を行う目的で、船長として小型船舶を操縦する場合は、1級小型船舶免許または2級小型船舶免許に加えて、新しい制度による「特定操縦免許」が必要となります。特定操縦免許を取得する為には、特定操縦免許講習の受講が必要です。
広島県岡山県にて定期開催しております。

これから取得される方

特定操縦免許 新規取得コース

現在「特定操縦免許」をお持ちでなく、これから取得されたいという方は、3日間の新規取得コースを受講していただく必要があります。
学科4時間・実技4~7.5時間・救命講習7時間の計3日間のコースです。

特定操縦免許【新規取得】について >> 詳しくはこちら

すでにお持ちの方

2024年3月31日以前に「特定操縦免許」を取得された方は、経過措置として2026年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船、遊漁船に船長として乗船が可能です。
しかし経過措置期間の終わる2026年4月1日以降も小型旅客船、遊漁船に船長として乗船する場合は、新しい特定操縦免許が必要になります。

特定操縦免許 移行講習

すでに特定操縦免許をお持ちの方は、2026年3月31日までに特定操縦免許 移行講習を修了することで新しい特定操縦免許を受けることが出来ます。
乗船履歴の有無によって移行講習の内容が異なります。

特定操縦免許【移行講習】について >> 詳しくはこちら

船舶免許(ボート免許)の種類

①一級小型船舶操縦士免許 二級小型船舶操縦士免許 ③特殊小型船舶操縦士免許の3種類を、マリンライセンスロイヤル広島では取り扱っています。

1級は全ての海域で航行できますが、2級は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。
1級船舶免許と2級船舶免許の違いとして「乗船可能な船・ボートの大きさが異なる」というイメージを持たれているお客様も多くいらっしゃいますが、船の大きさの制限は1級船舶免許も2級船舶免許も同じ大きさ(総トン数20トン(20,000kg)未満 ※水上バイクを除く)です。
船舶免許の種類で異なるのは操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離です。

また総トン数20トン未満の船舶であることが基本なのですが例外もあり、総トン数20トン(20,000kg)以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

  1. 一人で操縦を行う構造であるもの
  2. 長さが24メートル未満であるもの
  3. スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)

中国地方・四国地方の愛媛/香川・九州地方・そして関西地方にお住いの方は2級船舶免許を中心にご希望されるお客様が多いようです。
日本海側や東海地方・中部・東北地方・北海道にお住いのお客様には1級船舶免許をご希望されるお客様が多いです。
水上バイク(特殊小型船舶免許)はそのバイクによって異なりますので船舶検査済証に記載された海里内で航行してください(一般的には2海里≒3.7kmが多いようです。)

※1海里=1.852kmです。 3海里=5.556km  5海里=9.260km(瀬戸内海では十分です)
※1Feet=0.3048m  10Feet=3.048m  40Feet=12.192m(船舶の大きさの参考です)

1級小型船舶免許

一級小型船舶免許

教習日数は最短4日間!

航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。
※ただし、海岸から100海里を超える区域を航行する動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です。
クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。
水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。

2級小型船舶免許

二級小型船舶免許

教習日数は最短2日間!

「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。
釣りやモーターボート等のマリンレジャーを楽しむためには欠かすことのできない免許です。
※ 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。
水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。
瀬戸内海や沿岸での釣りがメインのお客様にはぴったりの免許です。

特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)

特殊小型船舶免許

教習日数は最短1.5日!

水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。
水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。
新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。
しっかりと地域のマナーを守って運行してください。

船舶免許に関するよくある質問

「2級と1級の違いは?」「どこで教習を実施しているの?」といった、お客様からよくある質問はこちらからご確認いただけます。

よくある質問

小型船舶免許の取得方法

マリンライセンスロイヤルなら学科・実技の国家試験が免除なので、免許取得がスムーズです。

取得までの流れ

船舶免許の申請書類・各種ダウンロード

受講お申し込みの方は、必要書類のダウンロードサイトにて必要な書類ををダウンロードしてください。ダウンロード後、印刷して必要事項をご記入下さい。

四国内の他会場でも開催中!

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